商標
まず、英国商標法WPOをベースとし、TRIPS協定(TRIPS Agreement)に準拠して策定された、タイ国の商標関連法案である「1991年商標法」についてご紹介します。
商標(トレードマーク)、サービスマーク、保証マーク、総合マークを登録することができます。形式に関しては、色彩混合商標および三次元商標を登録することができますが、音や香りを使用する商標は登録することができません。
登録に関する適切な方針に基づき、すべての商標が登録可能ではないことを、あらかじめご了承ください。たとえば、もし、登録を希望する商標が登録に価する十分な特徴を有さない場合(日常生活用途のもので、明確な特徴がないもの)に対しては、商標登録担当官による承認を得ることはできません。これは登録申請の第一段階であり、登録にあたって変更が必要とされる場合には、この段階で変更を施して申請することとなります。
また、登録前調査段階において、登録を希望する商標が、商標登録担当官によって、すでに登録済みのほかの商標と同一であるか、類似すると判断された場合にも、商標登録担当官による承認を受けることはできません。
登録担当官に、当該商標が登録可能であると確認できた場合に限り、はじめて登録手続を開始することができます。タイ国内において、登録手続に掛かる期間は約15ヶ月で、当該商標の保護期間は登録申請書提出日から起算して10年間です。
特許
特許(Patent)とは、法令の定める特徴を有する発明(Invention)または製品設計(Product Design)を保護し、これに掛かる特権を付与するために発行される証明書です。発明者または設計者は、一定期間において、当該製品の製造または販売を独占的に行う権利を与えられます。
発明(Invention)とは、構成部品・構造・メカニズムに関する創造を意味します。たとえば、エンジンのメカニズム、医薬品、植物の早期腐食を防ぐための保存法など、これまでとは異なる使用法やメンテナンス法、あるいは品質向上や新製品の開発などが含まれます。
保護期間
- - 発明特許は登録申請日から起算して20年間
- - 製品設計特許は登録申請日から起算して10年間
発明特許と製品設計特許
特許出願者は、当該特許出願の公開に先立って、基礎的な確認を実施しなければなりません。もし、誤りが判明した場合で、修正が可能であると認められた場合には、担当官から出願者または出願者代理人に対して、修正して出願内容を正確なものとするように連絡があります。なお、この修正は通達日から起算して90日以内に完了する必要がありますが、もし当該期間内に修正を完了することができない場合には延長申請をすることもできますが、延長期間に関しては出願者が特許審査手順から離れているものとみなされ、審査に掛かる期間は長期化します。特許出願に掛かる公開期間は90日間と定められており、その期間中には、誰でも「より優れた特許を有する/法令に定める条件に適合しない発明の登録である」などの異議を申し立てることができます。公開手順において発生する重要事項の審査には、長期を要するため約5年、または異議が取り下げられた場合で2年以内とされています。公開期間を終了した後に、出願者は発明に関する審査を要請するとともに、公開手続きに掛かる手数料を納付します。もし、この期間が延びた場合には、出願者は出願手続きから離れているものとみなされます。