商標

まず、英国商標法WPOをベースとし、TRIPS協定(TRIPS Agreement)に準拠して策定された、タイ国の商標関連法案である「1991年商標法」についてご紹介します。
商標(トレードマーク)、サービスマーク、保証マーク、総合マークを登録することができます。形式に関しては、色彩混合商標および三次元商標を登録することができますが、音や香りを使用する商標は登録することができません。
登録に関する適切な方針に基づき、すべての商標が登録可能ではないことを、あらかじめご了承ください。たとえば、もし、登録を希望する商標が登録に価する十分な特徴を有さない場合(日常生活用途のもので、明確な特徴がないもの)に対しては、商標登録担当官による承認を得ることはできません。これは登録申請の第一段階であり、登録にあたって変更が必要とされる場合には、この段階で変更を施して申請することとなります。
また、登録前調査段階において、登録を希望する商標が、商標登録担当官によって、すでに登録済みのほかの商標と同一であるか、類似すると判断された場合にも、商標登録担当官による承認を受けることはできません。
登録担当官に、当該商標が登録可能であると確認できた場合に限り、はじめて登録手続を開始することができます。タイ国内において、登録手続に掛かる期間は約15ヶ月で、当該商標の保護期間は登録申請書提出日から起算して10年間です。